時効の利益の放棄 相対効

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民法改正以前は、債権者が連帯保証人に対して履行の請求をしたとき、その効果は主債務者へ及ぶものとされていた(絶対効)。 しかし請求に絶対効を持たせることは、主たる債務者に不測の損害を与える可能性があるとしてルールが改正された。そのため 連帯保証人への請求は 相対効 しか有さず、主債務者に影響しない 。 (具体的には、主債務の時効の完成を防がれなくなる). 例 AとBとCが、債権者Xに対して金万円の債務を負担していたが、XがAの債務を免除したとする(負担割合はそれぞれ万円とする)。このとき、BとCは何ら影響を受けず、Xに対し万円を負担したままとなる。 ただし連帯債務者間(ABC)においては求償関係が残るため、Bが全額弁済した場合、BはCだけでなくAに対しても万円を求償できる。.

改正前の例 上の例を改正前民法で考えると、Aに対する免除がBとCにも及び、結果としてBCは万円の連帯債務となる。債権者は、請求できる金額が減ってしまう。.

アットホーム Copyright c At Home Co. 債権者Xが連帯保証人Aと 更改 の契約をした。 更改は連帯保証人Aに生じた事由であるが絶対効の規定が準用 されるため、主債務者Bに及ぶ。 つまり更改の契約により、Xは債務消滅の合意をしたものと評価され、主債務は消滅。 Aは新たな債務を負うことになるが、Bへの求償は可能。. 債権 私法上の概念で、ある人(債権者)が、別のある人(債務者)に対して一定の給付を請求し、それを受領・保持することができる権利をいう。 財産権の一つであり、物権とともにその主要部分を構成する。. 民法改正以前は、債権者が連帯保証人に対して履行の請求をしたとき、その効果は主債務者へ及ぶものとされていた(絶対効)。 しかし請求に絶対効を持たせることは、主たる債務者に不測の損害を与える可能性があるとしてルールが改正された。そのため 連帯保証人への請求は 相対効 しか有さず、主債務者に影響しない 。 (具体的には、主債務の時効の完成を防がれなくなる). 司法書士試験向けで出版されているものの、資格試験の出題を意識した解説がされているため他の書籍とも併せて使うと良い。相続法までカバーされている。 練習問題 難易度「易」の例題3問で理解度チェック!.

改正前の例 上の例を改正前民法で考えると、Aに対する免除がBとCにも及び、結果としてBCは万円の連帯債務となる。債権者は、請求できる金額が減ってしまう。. 恋する彼女の 民法改正 により影響を受けており、例外ケースは少なくなっている。 なお、一人の連帯債務者がした 弁済 (債権を満足させるもの)は、当然、絶対効として全員に影響し、その他の連帯債務者は債務を免れる。.

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  • 連帯債務者の一人について生じた時効の完成は、絶対効を持つ 正しい. 改正前の例 時効が完成することで、BとCは債権者Xに対し万円を負担するのでよくなる。.
  • 請求 に関しては、従前、 絶対効を認める規定が設けられていたが、民法改正によってその規定は削除 された。 このことにより、 原則である相対効、つまり請求をした相手のみにだけその効果が生じる こととなっている。.

個人情報保護方針 利用規約 リンクポリシー 消費税について お問い合わせ サイトマップ 会社案内 新卒採用情報 FAQ. 連帯保証人Aは、債権者Xに対する反対債権を持って相殺した。 相殺は絶対効を持つ ため、主債務者Bにもその効果が及び、主債務は消滅する。 そしてAはBに対して求償が可能になる。. 連帯保証人の保証債務につき時効が完成すると、主債務も消滅する 正しい. 相殺 に関しては、 民法改正前においても 絶対効 が認められており、改正後においてもそれは変わらない(条)。 つまり、反対債権を有する連帯債務者の一人が相殺をした場合には、他の連帯債務者は債務を免れる。これはその者が債務を支払ったのと同義であるため当然とも言える。 ただし 反対債権を有する者が相殺をしない場合、他の者はそれを 援用するのではなく 、負担部分の限度で「 債務の履行を拒む 」ことができる 。.

例 債権者Xに対し金万円を連帯債務者(ABC)が負担する例を想定する。このときAに時効完成が生じてもBとCには影響がなく、BとCは債権者Xに対して金万円の債務を負担する。 カタリナ ジークバルト. 環境・エネルギー用語 金融・証券化・投資用語 建築・住宅用語 税務・税制用語 都市・開発・インフラ用語 不動産実務用語 防災・復興用語 その他 不動産投資用語.

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環境・エネルギー用語 金融・証券化・投資用語 建築・住宅用語 税務・税制用語 都市・開発・インフラ用語 不動産実務用語 防災・復興用語 その他 不動産投資用語. 用語集著作権について 用語集免責事項について. HOME 練習問題 解説一覧 カテゴリ一覧 憲法 民法 商法 刑法 行政法 民事訴訟法 刑事訴訟法 試験関連 サイトマップ.

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時効利益の放棄とは何か

連帯債務者Aが、債権者Xを単独相続した。 Aは混同により弁済をしたものとみなされ、主債務者Bも 絶対効の規定の準用によりその効果が及ぶ 。つまり主債務は消滅する。 ただしAはBに対して求償できる。. 民法改正以前は、債権者が連帯保証人に対して履行の請求をしたとき、その効果は主債務者へ及ぶものとされていた(絶対効)。 しかし請求に絶対効を持たせることは、主たる債務者に不測の損害を与える可能性があるとしてルールが改正された。そのため 連帯保証人への請求は 相対効 しか有さず、主債務者に影響しない 。 (具体的には、主債務の時効の完成を防がれなくなる). 連帯債務者の一人について生じた時効の完成は、絶対効を持つ 正しい. 時効利益の放棄とは じこうりえきのほうき. 混同 にも 絶対効 が認められる (条)。. 情報提供(株)不動産流通研究所「 R.

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債権 私法上の概念で、ある人(債権者)が、別のある人(債務者)に対して一定の給付を請求し、それを受領・保持することができる権利をいう。 財産権の一つであり、物権とともにその主要部分を構成する。. 相対効になった理由 債権者が免除をする意思としては、その者に対して今後請求しないというものに過ぎず、他の者にまで免除しようとする意志はないのが通常であり、絶対効を認めることによる債権者の不利益は大きいため。. 時効 ある事実状態が一定期間継続した場合に、そのことを尊重して、その事実状態に即した法律関係を確定するという制度を「時効」という。 時効は「取得時効」と「消滅時効」に分かれる。取得時効は所有権、賃借権その他の権利を取得する制度であり、消滅時効は債権、用益物権、担保物権が消滅するという制度である。 時効は時間の経過により完成するものであるが、当事者が時効の完成により利益を受ける旨を主張すること(これを援用という)によって初めて、時効の効果が発生する。 また、時効の利益(時効の完成によって当事者が受ける利益)は、時効が完成した後で放棄することができる。これを時効利益の放棄という。 また時効は、時効の完成によって不利益を受ける者が一定の行為を行なうことにより、時効の完成を妨げることができる。これを時効の中断という。.

時効の完成の例) 中居 草なぎ 時効の完成は相対効しか持たない 。つまり主債務者の債務が時効によって消滅するわけではない。.

FAQ.

  • Yuri 29.06.2010 20:19

    免除の例) 債権者が連帯保証人に対してした 債務の免除は相対効 しか持たない。そのため、主債務者がその債務から免れることはない。.